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ふるさと納税 除外市町 地方税法改正関係

2019年6月には地方税法の一部改正があり、ふるさと納税の仕組みが少し変わりました。

一つには、昨年まで地場産品以外のギフト券や家電製品など、還元率の大きな返礼品が人気を集めていましたが、今回の改正で返礼品は地場産品に限られ、寄付金額の3割までとなりました。

ふるさと納税除外市町として指定されていた4市町のうち、泉佐野市、高野町、みやき町が2020年7月2日に除外から復帰が決定しました。

静岡県小山町は除外のままです。

この自治体は、2019年6月以降はふるさと納税の寄付ができないのでご注意ください。

今回の地方税法改正は、主に地方自治体側の縛りを強化したもので、寄付する側は特に制度上の変更はありませんから、安心して利用してください。

当サイトの中に、上記の自治体が含まれている記事があるかもしれませんが、順次訂正しますのでご容赦ください。

また、2019年10月から消費税が10%になったことと、返礼品の還元率が3割までとなったことに伴い、同じ返礼品でも寄付金額が変更になっている場合がありますので、ご注意ください。こちらも記事は順次訂正していきます。

12月はふるさと納税が一番にぎわう時期です。どうぞ、ふるさと納税を楽しんでください。

・今年度分のふるさと納税の決済期限は、12月31日です。この日までに寄付の決済が終わっていることが必要です。

・ワンストップ特例を申請する場合は、翌年の1月10日までに申請書必着です。

・確定申告する場合は、申告期間は、2020年2月17日(月)から3月16日(月)までです。