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ふるさと納税 ワンストップ特例

ふるさと納税で寄付をして、税金から控除を受けるには確定申告が必要ですが、一定の条件のもとで確定申告が不要になる手段があります。

それがワンストップ特例申請と言われるものです。ワンストップ特例を申請できる方は、次の方です。
・もともと確定申告の必要がない方
・寄付先の自治体数が5以下の方

このいずれにも該当する方は、ワンストップ特例を申請することで、確定申告することなく税金からの控除が受けられます。

同じ自治体に何回寄付しても、自治体数は1です。寄付した回数ではなく、どこに寄付したかで決まることに注意してください。

ワンストップ特例とは総称の呼び方です。ふるさと納税の場合は、「市町村民税 都道府県民税 寄付金控除にかかる申告特例申請書」というのが正式な呼び方です。なお、自治体によっては独自様式を定めていることがあるので、提出する自治体の様式で提出してください。

次の画像が様式の例です。

申請の仕方

ワンストップ特例申請書は、寄付の都度、寄付先の自治体に郵送します。2回寄付したら、提出も2回必要です。

申請書には添付書類として、次のいずれかが必要です。
マイナンバーカードの裏表のコピー
・番号通知カードのコピーまたはマイナンバーが記載された住民票のコピー、これに加えて免許証やパスポートなど身分証明書のコピー
・番号通知カードのコピーまたはマイナンバーが記載された住民票のコピー、これに加えて健康保険証、年金手帳、送付先自治体が認めた公的書類のうち2点のコピー

これらは確定申告の際にも必要なもので、税金控除には本人確認とマイナンバーがいるのだとご理解ください。

なお、マイナンバーカードは身分証明書を兼ねているので、マイナンバーカードの写しだけでいいのですが、通知カードの写しの場合は、本人を確認できる書類が必要なのです。

これらも、申請の都度、添付書類として必要です。

ワンストップ特例申請の期限

ワンストップ特例申請は、毎年1月10日までに自治体に必着です。2019年のワンストップ特例申請は、2020年1月10日までに届かなければなりません。

万一届かなかったら、税金からの控除は翌年(1年後)になってしまいますからご注意ください。特に12月末はふるさと納税サイトが大混雑します。年賀状の時期でもあり、郵便物は遅れることが予想されます。場合によっては速達が必要になるかもしれませんね。

ワンストップと確定申告は同時にすることができません。どちらかひとつなのです。5箇所までの自治体はワンストップで、6箇所目からは確定申告でというわけには行かないのです。

6カ所以上に送付してしまうと、そのすべてが無効になってしまいますからご注意。

ワンストップ特例のことは、ふるさと納税サイトにも詳しく載っていますのでご覧ください。
⇒ 楽天 ワンストップ特例申請とは
⇒ さとふる ワンストップ特例とは
⇒ ふるなび ワンストップ特例とは